表参道のローソン前と表参道ヒルズ向かいにスケボー禁止の立て看板ができていた。
実は昨夜(10/17)表参道のCA4LA前でスケーターを注意した警官が彼らの一人を流血させるも名前を名乗らず逃げるという揉め事があった。(怪我自体は引っかき傷のようだ)
その翌日現場近くに立て看板、という流れを考えるとこの二つの話はつながっていると解釈できる。
警官であれ人を流血させておいて名乗らず逃げるという行為は非難されべきだし、そのことと公道でのスケボーが法律違反であることとは別の話。
感想
そもそも論として事実関係がどうだったか、という話がある。スケーター=ちょっとやんちゃな、と思っている人達は迷惑かけてる側がちょっと怪我したくらいで騒ぐな、というだろう。
実際にスケボーをしていたかの前後関係はわからないが以下が読み取れる。
- (意図的かどうかはともかく)スケーターに引っかき傷を負わせた警官がいる
- その警官は現場を立ち去った
- 他の警官は抗議にもかかわらず立ち去った警官の名前を明かさなかった
立ち去った警官に後ろめたいことがあった、と思わせる。そうでなければ強い立場である警官がわざわざ仲間を残して立ち去る必要性がない。(そう解釈できないなら何らかの先入観を持っている)
ということで立て看板は要するに怪我させた件で騒ぐと別件で逮捕するぞという圧力、保身でしょう?
どっちもどっちな話ではあるが、権力を持っている側が失点を隠すために権力を強調する、というのは格好悪いなと思う。
個人的にはスケボーが後ろから大きな音で近づいてくると威圧感があって怖いものだが原宿や表参道ではスケーターはありふれた存在で美容師や修学旅行生、ファッション関係者と同じく隣人の一つ。既に街の風景の一部となっているスケーターに強圧的に対応するのはうまいやり方ではない。
法律違反をちゃんと取り締まるというならまずは歩きタバコの方を取り締まってくれないかね?
公道でスケートボードなどをすることは、道路交通法第七六条において禁止行為として定められています。違反行為をした者には5万円以下の罰金が科せられます。
原宿警察署長
道路交通法第七十六条とは
具体的に「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」と定められている様子。交通のひんぱんな道路、という定義は裁量なのかな?
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。